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Re: Blown to Bits: Your Life, Liberty, and Happiness After the Digital Explosion
Chapter 7 (後半) |
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善きサマリア人条項 - CDAには、善意によって投稿を削除した場合等には出版社としては扱わず、
責任を問わない旨の条項を含んでいた。CDA以前に、責任の追及を恐れてAOLが投稿の削除しなかった
ために個人に実害が及んだ例もある。CDA以後は、議会の想定以上にISPの保護にその条項が使われた。
より内容を限定した Child Online Protection Act (COPA、1998年) が成立し、未成年に対する
わいせつコンテンツの視聴の制限を求めた (リアルな書店でのポルノ雑誌販売と同じような想定) が、
年齢の特定は技術的に難しく、クレジットカードを必ず要求する等の方法はユーザーを萎縮させると
して、裁判所は退けた。
ネット上で名前や住所を晒され、現実にストーキングやハラスメントにつながるケースについて。
それらを取り締まるための対サイバーストーキング法の制定も進んでいる。
匿名で脅迫や迷惑行為の意図で電話や通信を行い得る機器やソフトを違法とする条項を含んだ法律が
現れた (2006年)。注意を引くことなく通過した法律だったが、何を迷惑行為とするかが不明瞭だった
ために議論を呼んだ。
アメリカは言論の自由を重んじるが、他の国ではそうとは限らない。yahoo.frがオークションでナチス
関連商品の出品があったことでフランスで問題になり、Yahoo!はyahoo.frから取り下げたが、米国内の
サイトにそのまま残っていたことを理由にフランスから訴えられた。この件について、米国の裁判所は
Yahoo!を指示しなかった。
Re: Blown to Bits: Your Life, Liberty, and Happiness After the Digital Explosion
Chapter 7 (前半) |
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未成年者がインターネット経由で事件に巻き込まれたり、ポルノを簡単に目にできる問題について。
規制強化と自由の維持との間で、法律の天秤が揺れている。技術的およびプライバシーの面で難しい。
ユーザーが法律を違反した際に、掲示板運営者などのサービス提供者を単なる配信者とみなして
責を負わないか、あるいは出版社として責を負うかどうかの裁判が行われた。その結果、
検閲や編集を伴わない場合は配信者、伴う場合は出版社とみなして、後者の場合の賠償責任を認めた。
アメリカの裁判所がわいせつ物として見なす基準 (ミラーテスト、1973年) :
1. コミュニティの規範と照らし合わせて、好色な興味を引くものであるか
2. 法律で定義された性行為を明らかに下品に描いているか
3. 文化的、芸術的、政治的、科学的な価値に欠けているか
だが、1のコミュニティは州によって異なるので、ある州では適法だったアダルト系の掲示板が、
別の州から摘発されて有罪になったケースがある。
未成年に対するわいせつ物を規制する Communications Decency Act (CDA、1996年) が成立したが、
インターネットはテレビやラジオのようなもので規制が必要とする政府に対し、裁判所は、
インターネットは会話のようなものであり、規制すべきでないと退けた。